自転車に関する道路交通法の改正
道路交通法が改正され、今月(令和6年11月)から
自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化、
「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。
1)自転車は軽車両
道路交通法では、自転車は、車やバイクと同じ扱いとなるため、
「軽車両」とされています。
免許が不要ですし、小さい子も乗っているので、
歩行者と同じ扱いと勘違いされる方もいらっしゃるかもしれませんが、
道路交通法では「軽車両」として扱われます。
2)ながら運転の罰則強化
【対象行為】
・自転車運転中にスマホ通話すること(ハンズフリーの場合を除く)
・自転車運転中にスマホの表示された画面を注視すること
(※停止中の操作は対象外)
【罰則】
違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
3)酒気帯び運転
これまで、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰と対象と
されてきましたが、道路交通法の改正により、
「酒気帯び運転」も罰則の対象となりました。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、
自転車を提供したりすることも「幇助」として禁止されました。
【対象行為】
・酒気を帯びての自転車運転
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への酒類の提供
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への自転車提供
・自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、
自転車で送るように依頼して同乗すること
【罰則】
・違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
お菓子をいただきました。
津事務所の弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。
ありがとうございました。
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