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カスハラ防止条例成立(東京都)

先日(令和6年10月4日)、全国で初めてとなる、

カスハラ防止条例が東京都で可決・成立しました。

施行は来年4月1日とのことです。

 

カスハラ(カスタマーハラスメント)被害は

報道でもよく見かけるようになるなど、社会問題化されています。

国に先駆けて東京都が成立したものです。

 

1)カスハラの定義

条例では、カスハラを「顧客らから就業者に対し、

その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、

就業環境を害するもの」と定義されました。

この「著しい迷惑行為」とは、

①暴行、脅迫その他の違法行為、

②正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為、

をいうものとされています。

ただ、カスハラ行為の多くが違法行為には該当しないことが多いですので、

②に該当するか否かが実務上は問題となってくると思われます。

 

2)カスハラの禁止

条例では、「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」

と明記されました。

 

3)責務

条例は、顧客や働く人、事業者、都に対し防止に向けた責務を定めました。

顧客の責務としては、問題への理解を深め、

働く人に対する言動に必要な注意を払うよう努めること

などが挙げられています。

事業者には、その事業に関して働く人がカスハラを受けた場合には、

速やかに働く人の安全を確保するとともに、

当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申し入れその他必要な

適切な措置を講ずるようにしなければならないとされました。

 

上記のように条例が成立しましたが、罰則がありませんので、

実効性確保が問題となってくるかと思われます。

今後、カスハラにあたる内容を具体的に示すガイドラインが作成され、

周知されるとのことですし、今後の流れに注目していきたいと思います。

 

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三重県鳥羽市にある鳥羽水族館。

日本で唯一ジュゴンを飼育してます。