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働き方改革関連法が今年施行されます

弁護士として気になるのは、毎年のことですが、法律改正・施行です。

今年の大きな法律施行と言えば、「働き方改革関連法」が

2019年4月1日から順次施行されることが挙げられます。

大きいと思われるポイントのみですが、以下挙げたいと思います。

 

1)労働時間に関する見直し

  時間外労働の上限規制の導入です。

  時間外労働の上下について、月45時間、年360時間が原則となります。

  ただし、臨時的な特別の事情がある場合でも、

       労使協定を締結した場合に年720時間、単月で100時間未満、

  原則である月45時間を上回る回数は年6回まで、

  というガイドラインが設けられています。

 

2)有休休暇の消化義務

  具体的には、10以上の年次有給休暇が付与されている

  すべての労働者に対し、毎年5日以上の有給休暇を取得することを

  企業の義務とするものです。

 

3)同一労働・同一賃金

  正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、

  有期雇用労働者、派遣労働者)の間で職務内容が同じであるにも

  かかわらず、賃金格差が生じていたことを解消するものです。

  同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、

  基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇格差を

  設けてはならないこととなります

  これについては、施行は2020年(中小企業は2021年)となっています。

 

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先日依頼者様にいただきましたお菓子です。

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。

ありがとうございました。