相続法改正(遺言)
昨年9月25日のブログで書きましたが、
今度の日曜日(1月13日)から、改正された相続法のうち、
まず、自筆証書遺言の方式緩和が施行されます。
これまでは、遺言者が全文を自書し、押印しなければなりませんでした。
が、今後は、財産目録に限り、自書を求めないとされます。
「財産目録に限り」ということですので、
全文パソコンで打ったものでOKとなるわけではないので
注意が必要です。
今後、配偶者居住権なども施行されていきます。
法改正には注意を払わなければ!
先日出かけた際に、羽子板などが飾ってありました。
まだまだ正月気分⁉
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