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相続法改正(遺言)

昨年9月25日のブログで書きましたが、

今度の日曜日(1月13日)から、改正された相続法のうち、

まず、自筆証書遺言の方式緩和が施行されます。

 

これまでは、遺言者が全文を自書し、押印しなければなりませんでした。

が、今後は、財産目録に限り、自書を求めないとされます。

「財産目録に限り」ということですので、

全文パソコンで打ったものでOKとなるわけではないので

注意が必要です。

 

今後、配偶者居住権なども施行されていきます。

法改正には注意を払わなければ!

 

H3001 羽子板と扇.JPG

先日出かけた際に、羽子板などが飾ってありました。

まだまだ正月気分⁉