保釈保証書発行事業
逃亡や証拠隠滅の可能性が低く、保釈可能な被告人でも、
補償金が用意できなければ、身体を拘束され続けるしかありません。
保釈保証書発行事業とは、貧富の差による不平等をなくし、
被告人の人権を守るための事業です。
(以上、「全弁協」HPより)
被告人らが保釈を希望していても、保釈金の用意が困難な場合、
担当弁護人は、まず事前申し込みを行います。
そして、同申込みに対し、事前審査が行われ、
審査を通りましたら、本申込ということになります。
また、保証書を発行してもらうには、
保釈に応じ、保証料・自己負担金を支払う必要があります。
上記制度を利用するためには、保証委託者が必要です。
被告人と弁護人は、保証委託者になることはできません。
また、事前審査の段階においては、
保証委託者の収入を証明するもの等を提出することが求められます。
上記事業は、まだ運用が始まったばかりの制度です。
そのため、
係属裁判所の地域(弁護士協同組合)での事業が開始されていない場合や、
裁判所の理解が得られていない場合には利用することができません。
刑事事件につき、ご不明な点などございましたら、弁護士等にご相談ください。
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