三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 交通事故 >> 積荷等の損害

積荷等の損害

交通事故により、車両に積載していた物(積荷)が破損してしまった場合も、

事故によって発生した損害といえますので、

加害者には損害賠償責任が生じます。

なお、積荷等が、交通事故を起こした加害者にとって、

通常予見できないようなものであれば、

相当因果関係がないとして損害ではないとされることもありますので、

注意が必要です。

損害として認められるとして、

次に、どの程度の価値までを損害として認定するのかが問題となってきます。

この点、積荷の滅失・破損による損害は、

基本的には、積荷の交換価値が損害になると解されています。

市場価格等が参考になることがあり得ます。

また、年数の経過により価値が減少するものについては、

減価償却によって損害額が算出されますが、

年数の経過により価値が減少しないものについては、

取得原価が損害として認定されることがあります。

そのほかに、交通事故と相当因果関係が認められる場合には、

積荷詰替費用、積荷荷降ろし費用等が認められることがあります。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

1378183661513.jpg

 

事務員さんの誕生日が近いということで、事務所近くのお店で

「カレー焼き」を購入しました。

久しぶりのカレー焼きということもあって、みんな喜んでくれましたhappy01