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政府保障事業

ひき逃げ事故や無保険車・盗難車による自動車事故によって

負傷したり死亡したりした被害者は、

自賠責保険からの支払を受けることができません。

また、加害者から損害賠償金を受領できる見込みも薄いものと言えます。

そこで、被害者救済のため、

政府が保障することとされており、これを政府保障事業と言います。

政府保障事業においては、所管機関の報告・決定等を経て、

請求者に填補金が支払われることとなります。

とくに無保険者による事故の場合、

加害者からの賠償金支払い状況、

事故関係者の過失状況などを詳細に調査することとなりますので、

相当の期間を要することとなります。

 

平成22年3月31日以前の交通事故なのか、

平成22年4月1日以降の交通事故なのかによって、

請求できる期間(時効期間)が異なりますので、

注意が必要となってきます。

 

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