政府保障事業
ひき逃げ事故や無保険車・盗難車による自動車事故によって
負傷したり死亡したりした被害者は、
自賠責保険からの支払を受けることができません。
また、加害者から損害賠償金を受領できる見込みも薄いものと言えます。
そこで、被害者救済のため、
政府が保障することとされており、これを政府保障事業と言います。
政府保障事業においては、所管機関の報告・決定等を経て、
請求者に填補金が支払われることとなります。
とくに無保険者による事故の場合、
加害者からの賠償金支払い状況、
事故関係者の過失状況などを詳細に調査することとなりますので、
相当の期間を要することとなります。
平成22年3月31日以前の交通事故なのか、
平成22年4月1日以降の交通事故なのかによって、
請求できる期間(時効期間)が異なりますので、
注意が必要となってきます。
当事務所では、交通事故に関するご相談は、
何回でも無料で承っています。
お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
当事務所につきましては、
こちらをご覧ください→http://www.jiko.la/