財産分与と贈与税
離婚により、相手方から財産をもらった場合、贈与税は通常かかりません。
なぜなら、相手方から財物の贈与を受けたというよりもむしろ、
夫婦の財産関係の清算や、
離婚後の生活保障のために給付を受けたものと考えることができるからです。
以上の趣旨から、以下の場合には、逆に、贈与税がかかると考えられます。
・分与された財産額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産額や
その他全ての事情を考慮してもなお多すぎる場合
(この場合は、多すぎると考えられる部分に贈与税が課されます)
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
(この場合は、分与された財産全てに贈与税が課されます)
なお、土地や家屋などを分与した時には、
分与した人が分与した財産を譲渡したこととなるため、
譲渡所得の課税対象となりますのでご注意ください。
写真は、名古屋事務所の弁護士が津駅事務所に送ってくれたものです。
津駅事務所のスタッフ全員(弁護士も事務員さんも)、大好きなお菓子です。
さっそく美味しく頂きました
ありがとうございました
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