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境界をこえてきた根

隣地から木の根が張り出してきている場合、

張り出してきている土地の所有者は、

枝の場合とは異なり、

その木の所有者の承諾を得なくとも、根を切り取ることができます。

しかし、枝の場合と同様、権利の行使がだからといっても、

権利の濫用に該当するような場合には、切り取ることが認められません。

どのような場合が権利の濫用に当たるかについては、

社会通念に照らして、合理的に判断されることとなります。

根が境界を越えることによって被る被害の程度と、

根を切ることによって木の所有者に生じる不利益との比較考量が

判断の一要素になると言えます。

例えば、境界を越えて根が延びていても、

土地の使用上、何ら障となっていない場合に根を切り取ることは、

権利の濫用に該当するおそれが高いと言えます。

そして、根を切り取ったことによって木が枯れたときは、

それが予見し得た場合、

その木の所有者に生じた損害を賠償しなければならないと考えられます。

 

権利濫用には該当しない場合であっても、緊急の必要がない限りは、

根を切り取ることによって木が枯れてしまうおそれがある場合、

その木の所有者に対し、

植え替え等の機会を与えるほうが良いかと思われます。

 

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写真は、今日、後輩弁護士らと食べたランチです。