境界をこえてきた枝
隣地から木の枝が張り出してきている場合、
張り出してきている土地の所有者は、その木の所有者に対して、
枝を切るように請求することができますが、勝手に枝を切ることはできません。
しかし、権利の行使がだからといって、あらゆる場合において、
剪除(切り取り)請求が認められるわけではありません。
権利の濫用は許されないからです。
どのような場合が権利の濫用に当たるかについては、
社会通念に照らして、合理的に判断されることとなります。
枝が境界を越えることによって被る被害の程度と、
枝を切ることによって木の所有者に生じる不利益との比較考量が
判断の一要素になると言えます。
また、境界を越えた枝によって、
その落葉などで雨樋が詰まるなどして、損害を被った場合、
その木の所有者に対して、
剪除請求の他、損害賠償請求をすることができる場合があります。
ただ、木の所有者が剪除請求等に応じない場合であっても、
最初に述べたとおり、勝手に枝を切ることはできませんので、
ご注意ください。
このような場合には、訴訟や調停などによって解決することになります。
写真は、三重県四日市市のケーキ屋さんで購入したケーキです。
ハート型になっていて、見た目もかわいかった