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境界をこえてきた枝

隣地から木の枝が張り出してきている場合、

張り出してきている土地の所有者は、その木の所有者に対して、

枝を切るように請求することができますが、勝手に枝を切ることはできません。

しかし、権利の行使がだからといって、あらゆる場合において、

剪除(切り取り)請求が認められるわけではありません。

権利の濫用は許されないからです。

どのような場合が権利の濫用に当たるかについては、

社会通念に照らして、合理的に判断されることとなります。

枝が境界を越えることによって被る被害の程度と、

枝を切ることによって木の所有者に生じる不利益との比較考量が

判断の一要素になると言えます。

 

また、境界を越えた枝によって、

その落葉などで雨樋が詰まるなどして、損害を被った場合、

その木の所有者に対して、

剪除請求の他、損害賠償請求をすることができる場合があります。

 

ただ、木の所有者が剪除請求等に応じない場合であっても、

最初に述べたとおり、勝手に枝を切ることはできませんので、

ご注意ください。

このような場合には、訴訟や調停などによって解決することになります。

 

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写真は、三重県四日市市のケーキ屋さんで購入したケーキです。

ハート型になっていて、見た目もかわいかったheart01