欠席判決(その2)
欠席判決で、原告の請求が認められる判決がだされると、
強制執行が可能となり、
被告としては、多大な不利益を被ることになります。
そこで、欠席判決を出されないようにするためには、
第1回口頭弁論期日に自分または代理人が出席するか、
答弁書を出しておくことが必要です。
できれば、当日急病になって出席できないなどということもありえますので、
あらかじめ答弁書を提出しておいた方が良いかと思います。
なお、代理人になれる資格を有するのは、弁護士などに限られます。
訴状等が裁判所から届いた場合には、
すぐに弁護士等にご相談されることをおすすめします。
写真は、事務員さんが旅行に行った際に
買ってきてくれたお土産です。
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