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欠席判決(その2)

欠席判決で、原告の請求が認められる判決がだされると、

強制執行が可能となり、

被告としては、多大な不利益を被ることになります。

そこで、欠席判決を出されないようにするためには、

第1回口頭弁論期日に自分または代理人が出席するか、

答弁書を出しておくことが必要です。

できれば、当日急病になって出席できないなどということもありえますので、

あらかじめ答弁書を提出しておいた方が良いかと思います。

なお、代理人になれる資格を有するのは、弁護士などに限られます。

訴状等が裁判所から届いた場合には、

すぐに弁護士等にご相談されることをおすすめします。

 

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写真は、事務員さんが旅行に行った際に

買ってきてくれたお土産です。