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生前における相続放棄の可否

相続放棄は、

「相続が開始したことを知ってから3カ月以内」に

家庭裁判所に申述して行わなければなりません。

つまり、被相続人の生前に相続放棄することはできません。

例えば被相続人の生前に、

将来相続が開始したときには

相続を放棄する旨の念書、覚書を作成したとしても、

それ自体には法的効力はありません。

 

樹氷.JPG

 

写真は、三重県三重郡菰野町・御在所岳に行った際に

撮影した樹氷です。