生前における相続放棄の可否
相続放棄は、
「相続が開始したことを知ってから3カ月以内」に
家庭裁判所に申述して行わなければなりません。
つまり、被相続人の生前に相続放棄することはできません。
例えば被相続人の生前に、
将来相続が開始したときには
相続を放棄する旨の念書、覚書を作成したとしても、
それ自体には法的効力はありません。
写真は、三重県三重郡菰野町・御在所岳に行った際に
撮影した樹氷です。
三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 生前における相続放棄の可否
相続放棄は、
「相続が開始したことを知ってから3カ月以内」に
家庭裁判所に申述して行わなければなりません。
つまり、被相続人の生前に相続放棄することはできません。
例えば被相続人の生前に、
将来相続が開始したときには
相続を放棄する旨の念書、覚書を作成したとしても、
それ自体には法的効力はありません。
写真は、三重県三重郡菰野町・御在所岳に行った際に
撮影した樹氷です。
◆田中三貴の経歴等
◆対応地域
三重、名古屋、岐阜、及び、それらの近郊
◆関連サイト