欠席判決(その1)
裁判所から届く訴状等を受け取ったにもかかわらず、
第1回口頭弁論期日
(訴状と共に送付される呼び出し状に日程が書いてあります。)に欠席し、
答弁書(訴状と共に書式が送られます。)も提出しない場合、
訴状に対する反論等がないのだと考えられてしまいます。
そして、裁判所は、
被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)の請求を争わないものとして、
原告の請求を認める判決を出すこととなります。
これが欠席判決です。
欠席判決の場合、原告の請求が不合理であるなどの事由がない限り、
基本的に原告の請求を全部認めることになります。
そして、原告の請求を認める判決が出された場合、
原告は、当該判決に基づき、強制執行を行うことができます。
写真は、三重県三重郡菰野町・御在所岳にかかるロープウェイで山上に
上がったところにある「氷爆」です。
ロープウェイ乗り場近くには湯の山温泉があり、
冷えた体を温めることができます