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欠席判決(その1)

裁判所から届く訴状等を受け取ったにもかかわらず、

第1回口頭弁論期日

(訴状と共に送付される呼び出し状に日程が書いてあります。)に欠席し、

答弁書(訴状と共に書式が送られます。)も提出しない場合、

訴状に対する反論等がないのだと考えられてしまいます。

そして、裁判所は、

被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)の請求を争わないものとして、

原告の請求を認める判決を出すこととなります。

これが欠席判決です。

欠席判決の場合、原告の請求が不合理であるなどの事由がない限り、

基本的に原告の請求を全部認めることになります。

そして、原告の請求を認める判決が出された場合、

原告は、当該判決に基づき、強制執行を行うことができます。

 

氷瀑①.JPG

 

写真は、三重県三重郡菰野町・御在所岳にかかるロープウェイで山上に

上がったところにある「氷爆」です。

ロープウェイ乗り場近くには湯の山温泉があり、

冷えた体を温めることができますspa