自筆証書遺言の誤記を訂正する場合
遺言書を書いているときに、加筆したり、削除したり、訂正したりする場合、
法律で定められた方法に従って行わないと、
原則として、その遺言は無効とされてしまいます。
上記の場合など、遺言書の記載を変更する必要がある場合は、
(ア)遺言者が遺言書の余白に変更箇所を指示し、
(イ)変更したことを付記して
(ウ)署名し、
(エ)変更した箇所に押印しなければなりません。
この4つの要件を欠くと、原則として遺言は効力を生じないとされてしまいます。
ただし、要件を欠く程度が軽微な場合には有効とされることもあります。
しかし、訂正など、変更を加える場合には、
面倒でも、書き直すことをおすすめします。
三重県多気郡多気町にある丹生神社内で見つけました
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