婚姻費用・養育費を支払うべき人が実家から援助を受けている場合
婚姻費用・養育費の金額を定める際、
婚姻費用・養育費を支払うべき人(義務者)が
実家から援助を受けている分を収入に考慮しても良いでしょうか。
基本的には、実家からの援助は好意に基づくものですので、
収入に加算・考慮すべきでないといえます。
ただし、働くことができるにもかかわらず、
実家の援助をあてにして働いていない場合には、
潜在的に稼働能力があるものとして、
収入に算定・考慮することがあります。
写真は、先日、椿大神社に行った際に、
事務所へのお土産として買った「椿草もち」です
椿大神社は、三重県鈴鹿市にあり、
猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)を
主神とする神社が全国で2000余りある中で、
その総本宮と尊称されているそうです。
導きの神としても崇められ、縁結び効果を期待して参拝する人も多いとか
あやかりたいものです
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