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婚姻費用・養育費を支払うべき人が実家から援助を受けている場合

婚姻費用・養育費の金額を定める際、

婚姻費用・養育費を支払うべき人(義務者)が

実家から援助を受けている分を収入に考慮しても良いでしょうか。

基本的には、実家からの援助は好意に基づくものですので、

収入に加算・考慮すべきでないといえます。

ただし、働くことができるにもかかわらず、

実家の援助をあてにして働いていない場合には、

潜在的に稼働能力があるものとして、

収入に算定・考慮することがあります。

 

椿の草もち.JPG

 

写真は、先日、椿大神社に行った際に、

事務所へのお土産として買った「椿草もち」ですjapanesetea

椿大神社は、三重県鈴鹿市にあり、

猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)を

主神とする神社が全国で2000余りある中で、

その総本宮と尊称されているそうです。

導きの神としても崇められ、縁結び効果を期待して参拝する人も多いとかheart01

あやかりたいものですhappy01