三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> パソコンなどで作成した遺言書の効力

パソコンなどで作成した遺言書の効力

自筆証書遺言の場合、先日(1月26日)のブログに記載したとおり、

遺言書の全文を自書しなければなりません。

そのため、パソコンなどで作成した遺言書は効力が認められません。

 

また、遺言者が音声で録音、ビデオ収録した遺言も、

法律で定められた方式に反するため、効力が生じません。

 

上記のとおり、せっかく遺言書を書いても、

効力が認められないこともありますので、

遺言書作成には十分注意することが必要です。

  

丹生神社・女神.JPG

 

三重県多気郡多気町にある丹生神社内で見つけましたeye