パソコンなどで作成した遺言書の効力
自筆証書遺言の場合、先日(1月26日)のブログに記載したとおり、
遺言書の全文を自書しなければなりません。
そのため、パソコンなどで作成した遺言書は効力が認められません。
また、遺言者が音声で録音、ビデオ収録した遺言も、
法律で定められた方式に反するため、効力が生じません。
上記のとおり、せっかく遺言書を書いても、
効力が認められないこともありますので、
遺言書作成には十分注意することが必要です。
三重県多気郡多気町にある丹生神社内で見つけました
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