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特別縁故者とは

「相続人の不存在」の場合で、

被相続人の財産の清算手続が終わった後も残余財産がある場合、

被相続人と特別の縁故があった人(特別縁故者)が請求し、

家庭裁判所がそれを相当と認めた場合には、

特別縁故者に相続財産の全部または一部を分与することができます。

 

ここで、特別縁故者とは、

 ア)被相続人と生計を同じくしていた人

 イ)被相続人の療養看護に勤めた人

 ウ)そのほか被相続人と特別の縁故があった人

をいいます。

 

ウ)その他被相続人と特別の縁故があった人

  特別の縁故とは、少なくとも、被相続人との間に生活上、

  実際に交流があったことが必要となります。

  例えば、被相続人の生活の援助をしてきた人、

  生活の世話をしてきた人などが該当します。

 

頭之宮・滝.JPG

 

写真は、三重県度会郡大紀町にある「頭之宮四方神社」の

横を流れる滝を撮影したものです。