特別縁故者に対する分与
特別縁故者は、「相続人の不存在」が確定してから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に対して「相続財産分与の申立」を行います。
なお、家庭裁判所の職権による分与は認められていませんので、
注意が必要です。
申立があった場合、家庭裁判所は、
相続財産分与に関する審判をするにあたって、
相続財産管理人の意見を聞くことになっています。
そして、相続財産分与の審判をする際、
家庭裁判所は、申立人と被相続人との間に特別な縁故関係があったか否か、
申立人の年齢、職業、相続財産の内容・状況など
一切の事情を考慮することとなります。
その上で、家庭裁判所は、
申立人に相続財産を分与することが相当と認めた時には、
分与する審判を行い、相当でない場合には申立却下の審判を行います。
写真は、三重県桑名市にある多度大社のご神馬。