遺産の分割と遺言書
遺言書で、遺産の分割について、定めることは可能でしょうか。
被相続人は、遺言で、分割方法の指定をしたり、
分割方法の指定を第三者に委託したりすることができます。
被相続人は、「分割の方法(現物分割、代償分割など)を指定」する他、
特定の具体的財産を特定の相続人に取得させるために行う
「相続分の指定」を含めることもできます。
また、被相続人は、
相続開始の時から5年を越えない期間で遺産分割を禁ずることができます。
分割禁止の期間内は、共同相続人は、協議による分割はもちろん、
調停・審判による分割の申立も行うことができませんので、
注意が必要です。
遺言書の書き方等については、弁護士等にご相談下さい。
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