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遺産の分割と遺言書

遺言書で、遺産の分割について、定めることは可能でしょうか。

 

被相続人は、遺言で、分割方法の指定をしたり、

分割方法の指定を第三者に委託したりすることができます。

被相続人は、「分割の方法(現物分割、代償分割など)を指定」する他、

特定の具体的財産を特定の相続人に取得させるために行う

「相続分の指定」を含めることもできます。

 

また、被相続人は、

相続開始の時から5年を越えない期間で遺産分割を禁ずることができます。

分割禁止の期間内は、共同相続人は、協議による分割はもちろん、

調停・審判による分割の申立も行うことができませんので、

注意が必要です。

 

遺言書の書き方等については、弁護士等にご相談下さい。

 

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