合意した婚姻費用・養育費が高額(低額)すぎる場合
合意した婚姻費用・養育費が高額(低額)すぎる場合、
その合意内容は有効なのでしょうか。
婚姻費用・養育費については、原則として、
まず、当事者間で協議して決め、
当事者間で決まらない場合に裁判所が決めることとなります。
そのため、当事者間で、義務者(払う側)の収入に比して、
婚姻費用・養育費が高額(低額)すぎる金額で合意しても、
この合意は有効となります。
仮に、取り決め直そうとするのであれば、
もう一度合意をやり直すか、調停等を提起することが必要となります。
悩まれましたら、一度、弁護士等にご相談ください。