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合意した婚姻費用・養育費が高額(低額)すぎる場合

合意した婚姻費用・養育費が高額(低額)すぎる場合、

その合意内容は有効なのでしょうか。

婚姻費用・養育費については、原則として、

まず、当事者間で協議して決め、

当事者間で決まらない場合に裁判所が決めることとなります。

そのため、当事者間で、義務者(払う側)の収入に比して、

婚姻費用・養育費が高額(低額)すぎる金額で合意しても、

この合意は有効となります。

仮に、取り決め直そうとするのであれば、

もう一度合意をやり直すか、調停等を提起することが必要となります。

 

悩まれましたら、一度、弁護士等にご相談ください。

 

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