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遺産分割協議と法定後見制度

遺産分割協議は、共同相続人全員で行う必要があります。

仮に、共同相続人の中に、認知症の人がいる場合には、

遺産分割において、その人が意思表示をすることは著しく困難となります。

そこで、このような場合には、法定後見制度を利用することとなります。

(法定後見制度については後日)

つまり、認知症の人について、後見人などを選任し、

その後見人が遺産分割協議に参加して意見を述べ、

協議を行うこととなります。

 

DSC00586.JPG  頭之宮・本殿.JPG

  

写真は、三重県度会郡大紀町にある「頭之宮四方神社」です。

日本で唯一「あたまの宮」と名のつく神社で、頭の守護神です。