遺産分割協議と法定後見制度
遺産分割協議は、共同相続人全員で行う必要があります。
仮に、共同相続人の中に、認知症の人がいる場合には、
遺産分割において、その人が意思表示をすることは著しく困難となります。
そこで、このような場合には、法定後見制度を利用することとなります。
(法定後見制度については後日)
つまり、認知症の人について、後見人などを選任し、
その後見人が遺産分割協議に参加して意見を述べ、
協議を行うこととなります。
写真は、三重県度会郡大紀町にある「頭之宮四方神社」です。
日本で唯一「あたまの宮」と名のつく神社で、頭の守護神です。


