特別の寄与(寄与分)
寄与分が認められるためには、
相続人が「被相続人の事業に関する労務の提供、財産の給付、または、
被相続人の療養看護その他の方法により、
被相続人の財産維持・増加に
特別の寄与(貢献)が認められること」が必要になります。
特別の寄与という以上、法律上当然とされる夫婦間の協力義務や
親子間の扶養義務を果たしているだけでは足りません。
例えば、妻についていえば、単に家事労働するだけでは足りず、
それ以上に、農業や小売業などの家業に従事し、
妻としての通常の働きを超えるといえる場合に、
特別の寄与といえることになります。
そのため、一時的に手伝ったとか、
被相続人が経営する会社に勤務して給料を得ていたなどの場合は、
該当しないと思われます。
また、療養看護についても、
単に、見舞う、面倒をみるだけでは足りず、
付添看護を常に必要とするのに相続人が付添看護をしたため、
療養費用の支出を免れたといえる場合に、
特別の寄与といえることになります。
ただ、何が特別の寄与といえるかについては、
ケースバイケースなところもありますので、
お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。