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特別の寄与(寄与分)

寄与分が認められるためには、

相続人が「被相続人の事業に関する労務の提供、財産の給付、または、

被相続人の療養看護その他の方法により、

被相続人の財産維持・増加に

特別の寄与(貢献)が認められること」が必要になります。

 

特別の寄与という以上、法律上当然とされる夫婦間の協力義務や

親子間の扶養義務を果たしているだけでは足りません。

例えば、妻についていえば、単に家事労働するだけでは足りず、

それ以上に、農業や小売業などの家業に従事し、

妻としての通常の働きを超えるといえる場合に、

特別の寄与といえることになります。

そのため、一時的に手伝ったとか、

被相続人が経営する会社に勤務して給料を得ていたなどの場合は、

該当しないと思われます。

また、療養看護についても、

単に、見舞う、面倒をみるだけでは足りず、

付添看護を常に必要とするのに相続人が付添看護をしたため、

療養費用の支出を免れたといえる場合に、

特別の寄与といえることになります。

ただ、何が特別の寄与といえるかについては、

ケースバイケースなところもありますので、

お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

 

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