寄与分の算定
特別の寄与をした相続人がいる場合、
相続開始時の遺産の価額から
その人の寄与分を控除したものを相続財産とみなします。
そして、各人の法定、または、指定相続分に従って按分した額に
その人の寄与分を加えた額を出すことになります。
例えば、亡Aの相続開始時の遺産が6000万円あり、
相続人は子B・C・Dの3人で、
Bに3000万円の寄与が認められるとします(遺言なし)。
この場合、6000万円から
寄与分3000万円を控除した3000万円が相続財産とみなされます。
そして、この3000万円をB・C・Dが3分の1ずつ分け、
さらにBは寄与分3000万円を加えます。
よって、B・C・Dそれぞれの具体的な相続分は、
B4000万円、C1000万円、D1000万円となります。
式 : Bの具体的な相続分=
(相続開始時の遺産-寄与分)×相続分割合+寄与分
ただし、現実の算定においては、
複雑・多岐にわたる要素を取り入れることになるため、
上記のように単純に計算されることはないと思われます。
写真は、 明治村に保存(一部)されている「三重県尋常師範学校」。
明治21年に三重県の尋常師範学校本館として建てられたそうです。
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