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相続財産管理とは

被相続人に相続人がいる場合、基本的には、

相続人が、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、

被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することとなります。

これに対し、相続人がいない場合には、

相続財産を引き継ぐ者がいないこととなり、

相続財産が宙に浮いた状態となってしまいます。

このような状態が続くと、利害関係人の利益保護が図れなくなったりします。

そこで、相続財産管理という制度が設けられています。

 

相続財産管理とは、被相続人に相続人のあることが明らかでない場合、

家庭裁判所が利害関係人又は検察官の申立によって、

相続財産管理人を選任し、家庭裁判所の監督の下で、相続財産管理人をして、

上記のように宙に浮いてしまった財産を管理・清算等させるとともに、

相続人捜索の公告などを行い、

最終的には国庫に相続財産を帰属させる制度です。

また、相続人不明の相続財産は、

相続財産法人となり、処理されていくこととなります。

相続については、こちらのサイトもご覧ください。

 

 

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