三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 交通事故 >> 後遺症逸失利益(交通事故)

後遺症逸失利益(交通事故)

後遺症逸失利益とは、後遺症を負ったことにより、

交通事故前のように就労することができなくなり、

よって収入が減少するために失われる利益のことを言います。


被害者が治療を継続しても症状の改善を望めない状態

(症状固定)になった場合、

自賠責保険(実際には、損保料率算出機構)により等級認定が行われ、

その等級認定をもとに逸失利益は算定されます。

また、逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、

将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、

日常生活上の不便等を考慮して行われます。

 

算定式は、原則として、有職者または就労可能者の場合、

次のようになります。
 

基礎収入額×労働能力喪失率×

労働能力喪失期間・ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

上記算定式によると、基礎収入は逸失利益額に影響することとなります。

被害者の基礎収入のとらえ方については、

給与所得者、会社役員、家事従事者、無職者等で様々分けられ、

なかなか一概には言えないところがあります。

 

弁護士等にご相談されることをお勧めします。

 

DSC00592.JPG