未成年者が加害者の場合(その1)
バイクに衝突されるという交通事故に遭ったが、
加害者が16歳の高校生だった場合、
その親に対して、損害賠償請求することができるのでしょうか。
交通事故の場合、損害賠償責任を負うのは、
まずは加害者本人(上記の場合、高校生)です。
ただ、実際には、高校生では、
損害賠償責任を履行して貰うことは難しいことが多いです。
そこで、その親に損害賠償請求できないかが問題となってきます。
加害者である未成年者に責任能力がない場合には、
その未成年者の監督者として、親に損害賠償責任が生じます。
しかし、高校であれば、通常、責任能力があると考えられていますので、
親には監督義務者としての責任はないと言うことになります。
ただ、親には、親権者として未成年者を監督する義務がありますので、
この義務を行ったことと、損害の発生(事故)との間に因果関係があれば、
親は直接の不法行為者として、損害賠償責任を負うこととなります。
写真は、先日、東京へ行った際に
事務所へのお土産とした「かぼちゃ」を使ったお菓子
後輩弁護士がおいしいと言ってくれました。
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