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未成年者が加害者の場合(その1)

バイクに衝突されるという交通事故に遭ったが、

加害者が16歳の高校生だった場合、

その親に対して、損害賠償請求することができるのでしょうか。

 

交通事故の場合、損害賠償責任を負うのは、

まずは加害者本人(上記の場合、高校生)です。

ただ、実際には、高校生では、

損害賠償責任を履行して貰うことは難しいことが多いです。

そこで、その親に損害賠償請求できないかが問題となってきます。

 

加害者である未成年者に責任能力がない場合には、

その未成年者の監督者として、親に損害賠償責任が生じます。

しかし、高校であれば、通常、責任能力があると考えられていますので、

親には監督義務者としての責任はないと言うことになります。

ただ、親には、親権者として未成年者を監督する義務がありますので、

この義務を行ったことと、損害の発生(事故)との間に因果関係があれば、

親は直接の不法行為者として、損害賠償責任を負うこととなります。

 

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写真は、先日、東京へ行った際に

事務所へのお土産とした「かぼちゃ」を使ったお菓子happy01

後輩弁護士がおいしいと言ってくれました。