寄与分の条件・共同相続人であること
寄与分の主張ができるのは相続人に限られます。
すなわち、被相続人の財産維持・増加の多大な貢献があったとしても、
相続人でなければ寄与分は認められません。
そのため、相続人とならない内縁の妻や長男の嫁が、
どれだけ貢献したとしても、それらの者は自らの寄与分を主張できません。
しかし、相続人自ら特別の寄与に当たる行為をする場合だけでなく、
その配偶者など親密な関係にある者が行ったのあれば、
相続人の代理又は補助者として行ったとみることができると思われます。
そのように言える場合、相続人自身の寄与分と同視することができ、
相続人の寄与分として主張することも考えられます。
写真は、三重県の観光名所「伊勢神宮(内宮)」にある
御稲御倉(神様に捧げる稲穂が納められているらしいです)です。
- 次の記事へ:他士業との交流会
- 前の記事へ:未成年者が加害者の場合(その1)