三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 寄与分とは

寄与分とは

被相続人の生前において、

その財産の維持や増加について特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、

遺産分割の際に法定相続分より取得する額を超える相当額の

遺産の取得が認められています。

寄与分とは、この特別の寄与をした相続人に与えられる利益のことを言います。

相続人間で実質的に公平な遺産分割を行うための制度といえます。

寄与分を認めてもらうためには、

以下の条件を満たしていることが必要です(詳細は後日)。

ア)共同相続人であること

イ)被相続人の財産について維持や増加があること

ウ)特別の寄与があること

 

酒素饅頭.JPG

 

写真は、いただきもので、

三重県伊勢市で販売されている「酒素饅頭」という名の酒饅頭です。

お酒を飲むのは、苦手な私ですが、酒饅頭は大好きです。

ありがとうございましたhappy01