車を貸した者の責任(その2)
(昨日の続きです)
では、車を貸した友人がさらに第三者に車を貸し(「転貸」と言います。)、
第三者が事故を起こした場合も、車の所有者は責任を負うのでしょうか。
貸主が第三者への転貸を承諾していたのであれば、
特別な事情がある場合を除き、貸主は責任を負うことになることになります。
しかし、借主(友人)が貸主に無断で転貸した場合には、
判例は見解が分かれています。
貸主と転借人との間における人的なつながりの程度等、
具体的事情により判断しています。
三重県伊勢市・おかげ横丁にある「おかげ座」を撮影
江戸時代に流行した「おかげまいり」を紹介している歴史館です。
津市からだと、伊勢市は、ドライブに行くにはちょうど良い距離