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車を貸した者の責任(その2)

(昨日の続きです)

では、車を貸した友人がさらに第三者に車を貸し(「転貸」と言います。)、

第三者が事故を起こした場合も、車の所有者は責任を負うのでしょうか。

貸主が第三者への転貸を承諾していたのであれば、

特別な事情がある場合を除き、貸主は責任を負うことになることになります。

しかし、借主(友人)が貸主に無断で転貸した場合には、

判例は見解が分かれています。

貸主と転借人との間における人的なつながりの程度等、

具体的事情により判断しています。

 

おかげ横丁.JPG

 

三重県伊勢市・おかげ横丁にある「おかげ座」を撮影camera

江戸時代に流行した「おかげまいり」を紹介している歴史館です。

津市からだと、伊勢市は、ドライブに行くにはちょうど良い距離car