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遺産分割協議の流れ

被相続人が亡くなり、遺言書等がない場合、原則として、

相続人は、法定相続分に従って遺産を分ければ良いことになります。

しかし、誰が何をもらうかなど、相続人間でもめることがあります。

もちろん、相続人間の協議で遺産分割ができれば、

それにこしたことはありません。

しかし、相続人間の協議が整わなかった場合、

家庭裁判所に調停または審判の申立てを行うこととなります。

調停は、当事者から事情を聞いたりしながら、

最終的には相続人全員の合意により解決をしようとするものです。

いわば裁判所の監督下で、遺産分割協議を行っている

と考えてもらえればよいかと思います。

これに対し、審判は、調停と異なり、当事者の合意ではなく、

裁判所の判断が紛争解決内容となります。

遺産分割事件は、調停または審判のいずれの申立てを行ってもよいのですが、

調停の申し立てを先行しているのが現状と言えます。

調停が不成立となった場合、審判手続きに移行することとなります。

審判手続きに移行した場合、当事者の主張・立証はもちろんのこと、

証拠調べ等がされ、判断が下されることとなります。

認容審判と却下審判は、

通常の裁判における判決と同様の効力を有することとなり、

その内容に従った遺産分割が強制されることとなります。

このような効力を有するため、審判の内容に不服がある場合には、

不服申立として即時抗告(期間制限があるので注意!)の申し立てを行い、

高等裁判所で争うこととなります。

 

伊勢神宮・御正宮までの道.JPG

 

写真は、三重県伊勢市にある「伊勢神宮(内宮)」の御正宮に辿りつくまでに

撮影camera  伊勢神宮は、緑に囲まれた神秘的なところです。