車を貸した者の責任(その1)
車を友人に貸したところ、
その友人が交通事故を起こし歩行者にケガを負わせてしまった場合、
車を貸した者は損害賠償義務を負うのでしょうか。
貸主と借主との間に、親戚、友人など何らかの人的なつながりがあり、
使用目的が限定され、賃貸期間も短い等といった場合、
貸主の車に対する運行支配・運行利益は失われていないと言え、
貸主に責任があると考えることができます。
ただし、長期間の貸し借りで遠方で使用されているなど
貸主の元にしばらく戻ってこないなど特別の事情がある場合は、
運行支配・運行利益がないと考えられます。
なお、車を貸した者が被害者に賠償金を支払った場合、
友人に請求(制限されることもあります。)することができます。
写真は、三重県グルメの伊勢エビです