三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 共同遺言の禁止

共同遺言の禁止

民法は、同一の遺言証書で

2人以上の者が遺言をすることを禁止しています。

つまり、夫婦であっても、1通の遺言証書を書き、

最後に夫婦連名で実印を押しても、遺言書は無効となってしまいます。

せっかく遺言書を書いても、遺言が無効となってしまっては、

最後の意思を反映させることができなくなりかねません。

いくら夫婦仲良くても、別々の遺言書を書くことが大切です。

 

菊.jpg

 

遺言書を作成しようとする場合、いろいろ注意すべき事項がありますので、

弁護士等に相談ください。