共同遺言の禁止
民法は、同一の遺言証書で
2人以上の者が遺言をすることを禁止しています。
つまり、夫婦であっても、1通の遺言証書を書き、
最後に夫婦連名で実印を押しても、遺言書は無効となってしまいます。
せっかく遺言書を書いても、遺言が無効となってしまっては、
最後の意思を反映させることができなくなりかねません。
いくら夫婦仲良くても、別々の遺言書を書くことが大切です。
遺言書を作成しようとする場合、いろいろ注意すべき事項がありますので、
弁護士等に相談ください。
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