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自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言による場合、

遺言全文、日付、氏名は全て自署し、押印することが必要です。

パソコンで打ったり、代筆したものは無効となってしまいます。

 

ただ、手が震えて書けないなど、添え手による補助で書くことがあります。

その場合、遺言者が自署能力を有し、遺言者が他人の支えを借りたにすぎず、

かつ、他人の意思が介入した形跡のない場合に限り、

有効とする裁判例があります。

 

日付は、遺言能力や遺言の先後を明らかにするため

(特に遺言書が複数存在する場合には、

いずれが後に書かれたものであるのか特定することが重要です。)、

特定する必要があります。

日付がなかったり、「平成23年10月吉日」と言った書き方では、

日付が特定できず、遺言全部が無効となってしまいます。

遺言書を作成しようとする場合、いろいろ注意すべき事項がありますので、

弁護士等に相談ください。

 

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