自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言による場合、
遺言全文、日付、氏名は全て自署し、押印することが必要です。
パソコンで打ったり、代筆したものは無効となってしまいます。
ただ、手が震えて書けないなど、添え手による補助で書くことがあります。
その場合、遺言者が自署能力を有し、遺言者が他人の支えを借りたにすぎず、
かつ、他人の意思が介入した形跡のない場合に限り、
有効とする裁判例があります。
日付は、遺言能力や遺言の先後を明らかにするため
(特に遺言書が複数存在する場合には、
いずれが後に書かれたものであるのか特定することが重要です。)、
特定する必要があります。
日付がなかったり、「平成23年10月吉日」と言った書き方では、
日付が特定できず、遺言全部が無効となってしまいます。
遺言書を作成しようとする場合、いろいろ注意すべき事項がありますので、
弁護士等に相談ください。