遺言の変更
遺言書を作成したものの、その後、気持ちが変わった場合、
自由に遺言を撤回できます。
遺言撤回の方法については、以下のものがあります。
ア)前の遺言を撤回する旨の遺言をすること
イ)前の遺言と抵触する遺言をすること
たとえば、「自宅不動産を妻に相続させる」との遺言をした場合に、
後に、「自宅不動産を長女に相続させる」という遺言をすること
ウ)遺言をした後、それと抵触する生前行為をすること
たとえば、上記のように「自宅不動産を妻に相続させる」という
遺言がある場合に、後で自宅不動産を売却等処分すること
エ)遺言者が故意に遺言書を破棄すること
オ)遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄すること
上記ア)イ)の場合、
前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であるなど、
遺言の種類が変わってもかまいません。
先日の出張相談会で行った三重県鳥羽市の風景を撮影
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