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離婚と氏

婚姻によって、氏を改めた者は、

離婚すると当然に婚姻前の氏に復することになります。

これを「復氏」といいます。

例えば、鈴木花子さんが、佐藤一郎さんと結婚して、

佐藤花子さんとなりましたが、

その後、一郎さんと離婚した場合、

花子さんは、何ら手続を要することなく、鈴木花子さんに戻ります。

ただ、氏が代わることによって、

仕事関係や、子の就学上に不都合が生じることがあります。

そのような理由から、婚姻時に名乗っていた氏を称する制度として、

婚氏続称というものがあります。

この制度によれば、離婚によって復氏した者は、

離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって、

離婚の際に称していた氏を称することができます。

つまり、上記の例ですと、花子さんは、届出をすれば、

離婚後も佐藤花子と称することができます。

この3ヶ月という期間は、伸張されないとされていますので、

できるだけ早く、いずれの氏を称するのか、決めてられる方がよいかと思います。

 

伊勢神宮・鳥居.JPG

写真は、三重県伊勢市にある「伊勢神宮」の鳥居です