離婚と氏
婚姻によって、氏を改めた者は、
離婚すると当然に婚姻前の氏に復することになります。
これを「復氏」といいます。
例えば、鈴木花子さんが、佐藤一郎さんと結婚して、
佐藤花子さんとなりましたが、
その後、一郎さんと離婚した場合、
花子さんは、何ら手続を要することなく、鈴木花子さんに戻ります。
ただ、氏が代わることによって、
仕事関係や、子の就学上に不都合が生じることがあります。
そのような理由から、婚姻時に名乗っていた氏を称する制度として、
婚氏続称というものがあります。
この制度によれば、離婚によって復氏した者は、
離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって、
離婚の際に称していた氏を称することができます。
つまり、上記の例ですと、花子さんは、届出をすれば、
離婚後も佐藤花子と称することができます。
この3ヶ月という期間は、伸張されないとされていますので、
できるだけ早く、いずれの氏を称するのか、決めてられる方がよいかと思います。
写真は、三重県伊勢市にある「伊勢神宮」の鳥居です
- 次の記事へ:氏の変更(離婚)
- 前の記事へ:非嫡出子の相続分差別について(大阪高裁)