氏の変更(離婚)
(平成23年10月6日のブログの続きです。)
離婚による復氏にせよ、婚氏続称の届出にせよ、
一度称する氏を決めた後になって、
氏を離婚の際の氏または婚姻前の氏に変更するには、
家庭裁判所の許可を得る必要があります。
そして、氏の変更許可申立が認められるためには、
「やむを得ない事由」が必要となります。
離婚によって復氏した者がさらに氏を変更するなど上記の場合等については、
その許可基準が緩和される傾向にはあります。
しかし、単なる届出と異なり、申立人の時間的、経済的負担の増加、
許可されない可能性があることなどから、
離婚時の氏の選択は慎重に行う必要があります。
写真は、三重県伊勢市にある「伊勢神宮」の神苑です。
中には、大正天皇御手植松もあるらしいです。