非嫡出子の相続分差別について(大阪高裁)
非嫡出子(結婚していない男女間に生まれた、いわゆる婚外子)の遺産相続を、
嫡出子の半分とする民法の規定の違憲性が争われた
家事審判の抗告審の決定が平成23年8月24日付でなされました。
同規定の合憲性を巡って、
平成7年に最高裁判所大法廷が「合憲」と判断していました。
この最高裁判所の判断以降、
高裁レベルで違憲と判断されたことは異例ではないかと。
当該決定において、大阪高裁は、上記大法廷以後、
婚姻や家族について国民意識が多様化したこと等を理由として、
婚外子との区別を放置することは
立法の裁量の限界を超えているとしています。
そして、法律で嫡出子と非嫡出子の地位に差を設けることで
差別を助長しかねないこと等を理由に、
民法の規定を「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」として、
非嫡出子に嫡出子と同等の相続を認めました。
先日行った三重県鳥羽市での出張相談会に行く途中、
少し寄り道をして,三重県伊勢市名物の「赤福」を食しました