県道の穴と交通事故
県道をバイクで進行中、道路に穴があり、
その穴にはまり、バイクで転倒してケガをしてしまった場合、
県に対して損害請求できるのでしょうか。
この点に関し、国家賠償法2条は、
「道路、例えば、道路の穴、
路上放置物等の設置又は管理に瑕疵があったために、
他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、
これを賠償する責に任ずる」と規定しています。
これらの管理者である国又は公共団体が欠陥を放置し、
危険の防止を怠っていたために、事故が起こった場合には、
国又は公共団体が賠償責任を負うことになります。
上記の場合において県が賠償責任を負うか否かは、
穴の大きさ、深さなどの瑕疵の程度の他、県道の交通量
危険標識の有無、被害者の法規違反運転その他の
具体的事情などを考慮する必要があります。
写真は、後輩弁護士が、事務所に差し入れてくれたケーキ
いつも、おいしいお菓子をありがとう