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県道の穴と交通事故

県道をバイクで進行中、道路に穴があり、

その穴にはまり、バイクで転倒してケガをしてしまった場合、

県に対して損害請求できるのでしょうか。

この点に関し、国家賠償法2条は、

「道路、例えば、道路の穴、

路上放置物等の設置又は管理に瑕疵があったために、

他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、

これを賠償する責に任ずる」と規定しています。

 

これらの管理者である国又は公共団体が欠陥を放置し、

危険の防止を怠っていたために、事故が起こった場合には、

国又は公共団体が賠償責任を負うことになります。

 

上記の場合において県が賠償責任を負うか否かは、

穴の大きさ、深さなどの瑕疵の程度の他、県道の交通量

危険標識の有無、被害者の法規違反運転その他の

具体的事情などを考慮する必要があります。 

 

写真は、後輩弁護士が、事務所に差し入れてくれたケーキcake

 

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