三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 離婚・親権等 >> 養育費の算定方法

養育費の算定方法

養育費を支払ってもらう(又は支払う)場合、

父母それぞれの収入や支出、

子供の年齢・人数、その養育に必要な金額など、

さまざまな事情が考慮されます。

調停等においては、過去の調停や審判で決定された

金額などを参考にして作成された算定表を利用し、

金額を決めることが多いものと思われます。

この算定表は、権利者(養育費を受領する側)と

義務者(養育費を支払う側)の総収入と、

権利者が監護している子供の年齢・人数を基準としています。

これらの基準をもとに、それぞれの事案に応じて、

養育費の金額を決めていくことになります。

 

伊賀.JPG

 

写真は、三重県伊賀市の出張無料相談に行った際に、

お手洗いの看板がおもしろかったので、撮影したものですcamerashine