祭祀承継(その2)
祭祀の主宰者は、どうやって定められるのでしょうか。
第1に被相続人の指定、
第2に慣習、
第3に家庭裁判所の審判により定められます。
第3の場合、祭祀財産は遺産分割の対象とならないため、
祭祀承継の問題は、遺産分割とは異なる審判事件となります。
つまり、遺産分割の調停ないし審判とは、別途、申立が必要となります。
ただし、当事者全員に争いがない場合には、
遺産分割手続きの中で調停を成立させることは可能です。
なお、遺体・遺骨の所有権の帰属につき、
判例(最判平成元年7月18日)は、
慣習上の祭祀主宰者に遺骨が帰属する、としています。
先日行った三重県津市白山町での出張相談会の会場前で撮影