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祭祀承継(その2)

祭祀の主宰者は、どうやって定められるのでしょうか。

第1に被相続人の指定、

第2に慣習、

第3に家庭裁判所の審判により定められます。

 

第3の場合、祭祀財産は遺産分割の対象とならないため、

祭祀承継の問題は、遺産分割とは異なる審判事件となります。

つまり、遺産分割の調停ないし審判とは、別途、申立が必要となります。

ただし、当事者全員に争いがない場合には、

遺産分割手続きの中で調停を成立させることは可能です。

 

なお、遺体・遺骨の所有権の帰属につき、

判例(最判平成元年7月18日)は、

慣習上の祭祀主宰者に遺骨が帰属する、としています。

 

津市白山町の会場前.jpg

 

先日行った三重県津市白山町での出張相談会の会場前で撮影camera