祭祀承継(その1)
先日、三重県伊勢市や三重県津市白山町で行った出張相談会で、
複数の方から、相続の関係で、
「仏壇やお墓も遺産分割の対象となるのか」との質問を受けました。
これらは、いわゆる祭祀財産に当たります。
祭祀財産とは、ア)系譜、イ)祭具、ウ)墳墓の3種類を指すとされています。
具体的には、
ア)家系図
イ)位牌、仏壇などの祭祀・礼拝に使用されるもの
ウ)墓石・墓牌など遺体や遺骨を葬っている設備
などです。
そして、民法は、これらの祭祀財産について、
「…、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」(897条1項)
と定めています。
つまり、祭祀財産は、遺産分割の対象とはなりません。
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