三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 相続 >> 祭祀承継(その1)

祭祀承継(その1)

先日、三重県伊勢市や三重県津市白山町で行った出張相談会で、

複数の方から、相続の関係で、

「仏壇やお墓も遺産分割の対象となるのか」との質問を受けました。

 

これらは、いわゆる祭祀財産に当たります。

祭祀財産とは、ア)系譜、イ)祭具、ウ)墳墓の3種類を指すとされています。

具体的には、

  ア)家系図

  イ)位牌、仏壇などの祭祀・礼拝に使用されるもの

  ウ)墓石・墓牌など遺体や遺骨を葬っている設備

などです。

 

そして、民法は、これらの祭祀財産について、

「…、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」(897条1項)

と定めています。

つまり、祭祀財産は、遺産分割の対象とはなりません。

 

彼岸花.jpg