三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 交通事故 >> 通院交通費(交通事故)

通院交通費(交通事故)

交通事故に遭い負傷した被害者は、

通院のために要した交通費を加害者に請求できます。

 

請求ができる範囲は、原則として、

社会通念上必要かつ妥当な範囲に限られます。

 

症状などによりタクシーを利用することが相当とされる場合以外は、

電車・バス等の公共交通料金とされます。

自家用車を利用した場合は、

ガソリン代・駐車場代等などの実費相当額となります。

駐車料金については、いくらかかったのかを証明するためにも、

領収証はしっかりと取っておいてください。

 

賠償の範囲や額等については、問題となることが多いですので、

悩まれたら、弁護士等に相談されることをお勧めします。

 

DSC00372.JPG

 

 先日、コンビニでロールケーキを購入。

巨峰のクリームです。季節が秋になっているんだなと実感confident