通院交通費(交通事故)
交通事故に遭い負傷した被害者は、
通院のために要した交通費を加害者に請求できます。
請求ができる範囲は、原則として、
社会通念上必要かつ妥当な範囲に限られます。
症状などによりタクシーを利用することが相当とされる場合以外は、
電車・バス等の公共交通料金とされます。
自家用車を利用した場合は、
ガソリン代・駐車場代等などの実費相当額となります。
駐車料金については、いくらかかったのかを証明するためにも、
領収証はしっかりと取っておいてください。
賠償の範囲や額等については、問題となることが多いですので、
悩まれたら、弁護士等に相談されることをお勧めします。
先日、コンビニでロールケーキを購入。
巨峰のクリームです。季節が秋になっているんだなと実感