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調停と審判

先日、養育費の請求に関して、

当事者間で協議しても話がまとまらない場合、

調停または審判により決すると書いたところ、

調停と審判では、どう違うのかという質問を受けました。

 

一言で言うと、手続きが異なります。

調停は、家事審判官と家事調停委員で構成される調停委員会が、

当事者双方から事情や意見を聞き、

双方が納得して妥当な解決を図ろうとするものです。

 

調停で話がまとまらない場合、審判の手続きに移行します。

審判では、家事審判官が双方の事情を総合的に検討して

養育費について判断します。

つまり、家事審判官が一方的に判断するため、

審判に不服がある場合、不服を申し立てる制度があります。

ただし、不服を申し立てることができる期間は非常に短いですので、

もし、審判が出され、不服がある場合には、

すぐに弁護士に相談することをオススメします。

 

上記のように手続きは異なりますが、

調停も審判も効力という点では、

強制執行力があります。

 

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