調停と審判
先日、養育費の請求に関して、
当事者間で協議しても話がまとまらない場合、
調停または審判により決すると書いたところ、
調停と審判では、どう違うのかという質問を受けました。
一言で言うと、手続きが異なります。
調停は、家事審判官と家事調停委員で構成される調停委員会が、
当事者双方から事情や意見を聞き、
双方が納得して妥当な解決を図ろうとするものです。
調停で話がまとまらない場合、審判の手続きに移行します。
審判では、家事審判官が双方の事情を総合的に検討して
養育費について判断します。
つまり、家事審判官が一方的に判断するため、
審判に不服がある場合、不服を申し立てる制度があります。
ただし、不服を申し立てることができる期間は非常に短いですので、
もし、審判が出され、不服がある場合には、
すぐに弁護士に相談することをオススメします。
上記のように手続きは異なりますが、
調停も審判も効力という点では、
強制執行力があります。
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