離婚成立後の養育費請求
養育費は、離婚時にその支払いを約束していなくても、
離婚後に請求することができます。
まずは、当事者間で話し合い、合意できなければ、
家庭裁判所に、調停または審判を申し立てることになります。
調停と審判では、申し立てる裁判所が異なるので注意が必要です。
例えば、子が三重県津市に住んでおり、
相手方(養育費を支払う者)が三重県四日市市に住んでいるとします。
調停の場合、相手方の住所地が基準となるので、
津家庭裁判所四日市支部に申し立てます。
一方、審判の場合、子の住所地が基準となるので、
津家庭裁判所に申し立てます。
ただ、審判を申立てても、裁判所の判断で、
調停に付されることが多く、
その場合、相手方の住所地を管轄する裁判所に移送されることもあります。
写真は、事務員さんが買ってきてくださった京都土産
「お麩のせんべい」です。
表面はかりかりしているのに、
口のなかに入れると、とろけて、とっても美味しかったです。
ありがとう