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離婚成立後の養育費請求

養育費は、離婚時にその支払いを約束していなくても、

離婚後に請求することができます。

まずは、当事者間で話し合い、合意できなければ、

家庭裁判所に、調停または審判を申し立てることになります。

 

調停と審判では、申し立てる裁判所が異なるので注意が必要です。

例えば、子が三重県津市に住んでおり、

相手方(養育費を支払う者)が三重県四日市市に住んでいるとします。

 

調停の場合、相手方の住所地が基準となるので、

津家庭裁判所四日市支部に申し立てます。

一方、審判の場合、子の住所地が基準となるので、

津家庭裁判所に申し立てます。

 

ただ、審判を申立てても、裁判所の判断で、

調停に付されることが多く、

その場合、相手方の住所地を管轄する裁判所に移送されることもあります。

 

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写真は、事務員さんが買ってきてくださった京都土産bag

「お麩のせんべい」です。

表面はかりかりしているのに、

口のなかに入れると、とろけて、とっても美味しかったです。

ありがとうsmile