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借金と相続

相続の相談を受けていると、

借金は相続しないと思っていらっしゃる方がいます。

しかし、借金も負の遺産として、

相続の対象となりますsign01

 

例えば、亡くなったAさんには、5000万円の不動産と

1000万円の預貯金、それと、銀行から4000万円の借り入れががあり、

Aさんの相続人が妻のBさん、

長男のCさん、長女のDさんの3人であった場合を例にします。

 

そして、Bさん、Cさん、Dさんの間で、

Cさんが不動産を取得する代わりに銀行への返済を行い、

Bさん、Dさんはそれぞれ、

預貯金を半分ずつ(500万円ずつ)取得することになったとします。

 

その後、Cさんが、銀行への返済を怠っていたところ、

Dさんが銀行から1000万円の返済を求められた場合、

Dさんは銀行からの請求を拒むことはできません。

 

たとえ、相続人(Bさん、Cさん、Dさん)間で話し合いがされていても、

Dさんが法定相続分に応じて債務を負担することになります。

(上記の場合、Dさんは1000万円の負担となります。) 

 

相続放棄をしていない以上、Dさんは、

上記のように500万円を取得して、

1000万円の債務を負担することになるのです。

遺産分割をするには、十分注意が必要です。

 

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写真は、三重県、津駅前の歩道で撮影camerashine