借金と相続
相続の相談を受けていると、
借金は相続しないと思っていらっしゃる方がいます。
しかし、借金も負の遺産として、
相続の対象となります
例えば、亡くなったAさんには、5000万円の不動産と
1000万円の預貯金、それと、銀行から4000万円の借り入れががあり、
Aさんの相続人が妻のBさん、
長男のCさん、長女のDさんの3人であった場合を例にします。
そして、Bさん、Cさん、Dさんの間で、
Cさんが不動産を取得する代わりに銀行への返済を行い、
Bさん、Dさんはそれぞれ、
預貯金を半分ずつ(500万円ずつ)取得することになったとします。
その後、Cさんが、銀行への返済を怠っていたところ、
Dさんが銀行から1000万円の返済を求められた場合、
Dさんは銀行からの請求を拒むことはできません。
たとえ、相続人(Bさん、Cさん、Dさん)間で話し合いがされていても、
Dさんが法定相続分に応じて債務を負担することになります。
(上記の場合、Dさんは1000万円の負担となります。)
相続放棄をしていない以上、Dさんは、
上記のように500万円を取得して、
1000万円の債務を負担することになるのです。
遺産分割をするには、十分注意が必要です。
写真は、三重県、津駅前の歩道で撮影
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