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免責的債務引受契約と相続

先日(8月16日)書いた例で、Dさんが銀行に対するAさんの借入れを

返済する義務を免れる方法として、

免責的債務引受契約があります。

 

つまりDさん(とBさん)がAさんの債務を免れ、

Cさんが全部負担することについて、

銀行の承諾を得ておくのです。

この場合、銀行の承諾は必須です。

 

上記のようにしておけば、銀行も、当該契約に拘束され、

銀行はDさんに借金の返済を請求することはできなくなります。

 

※免責的債務引受とは、引受人(上記の場合Cさん)が、

債務者(BさんとDさん)にかわって負う契約です。

これにより債務者は責任を免れることができます。

 

津駅前2.jpg

 

写真は、三重県、津駅前の歩道で撮影camerashine