免責的債務引受契約と相続
先日(8月16日)書いた例で、Dさんが銀行に対するAさんの借入れを
返済する義務を免れる方法として、
免責的債務引受契約があります。
つまりDさん(とBさん)がAさんの債務を免れ、
Cさんが全部負担することについて、
銀行の承諾を得ておくのです。
この場合、銀行の承諾は必須です。
上記のようにしておけば、銀行も、当該契約に拘束され、
銀行はDさんに借金の返済を請求することはできなくなります。
※免責的債務引受とは、引受人(上記の場合Cさん)が、
債務者(BさんとDさん)にかわって負う契約です。
これにより債務者は責任を免れることができます。
写真は、三重県、津駅前の歩道で撮影