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付添看護費(症状固定までの自宅付添費)と交通事故

症状固定までの自宅付添費とは、

退院後等、自宅で療養している間に

近親者が付き添った場合に認められる損害のことです。

 

しかし、退院していること等からすると、医師が入院の必要はなく、

看護師による看護を不要と判断していることが前提となってしまいます。

そこで、実際には、自宅付添費が認められるのは、身体の障害が重く、

日常生活上介護を受ける必要性がある場合等に限定されることになります。

また、認められる金額は、必要性の程度にもよりますが、

入院付添費よりは低額になることが多いです。

 

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写真は、三重県名張市にある日本サンショウウオセンター

にいる「オオサンショウウオ」です。