弁護士費用特約
自動車保険に、弁護士費用特約というのがあるのをご存じですか。
自動車保険に加入していれば、
事故の際には自分の保険会社の担当者が
過失割合等において、相手方と示談交渉にあたってくれます。
しかし、例えば、信号待ちで停車中に追突されるなど、
補償を受けられる方に責任(過失)が全くない
いわゆる「もらい事故」の場合には、保険会社が示談交渉することができません。
被害に遭われた方自身で、
相手方(相手方保険会社)に対応しなければなりません。
ただ、自分で交渉することは手間がかかったり難しかったりますし、
時には、相手方(相手方保険会社)と交渉等することが
精神的負担に感じたりすることがあります。
そこで、弁護士に依頼しようと思っても、心配になるのが弁護士費用!
弁護士費用特約に加入していれば、
ご自身が加入している自動車保険会社に、
弁護士報酬や訴訟費用等を払ってもらえることになるのです。
ただし、弁護士費用特約を利用できる場合及びその額については、
約款等を確認してください。