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弁護士費用特約

自動車保険に、弁護士費用特約というのがあるのをご存じですか。

 

自動車保険に加入していれば、

事故の際には自分の保険会社の担当者が

過失割合等において、相手方と示談交渉にあたってくれます。

しかし、例えば、信号待ちで停車中に追突されるなど、

補償を受けられる方に責任(過失)が全くない

いわゆる「もらい事故」の場合には、保険会社が示談交渉することができません。

被害に遭われた方自身で、

相手方(相手方保険会社)に対応しなければなりません。

 

ただ、自分で交渉することは手間がかかったり難しかったりますし、

時には、相手方(相手方保険会社)と交渉等することが

精神的負担に感じたりすることがあります。

 

そこで、弁護士に依頼しようと思っても、心配になるのが弁護士費用!

 

弁護士費用特約に加入していれば、

ご自身が加入している自動車保険会社に、

弁護士報酬や訴訟費用等を払ってもらえることになるのです。

ただし、弁護士費用特約を利用できる場合及びその額については、

約款等を確認してください。

 

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