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代襲相続とは 

三重県のような地方で弁護士をしていると、

弁護士会のみならず市町村が主催者となる法律相談が結構あります。

そのなかでよく聞かれる分野のうち、相続があります。

先日は、ご主人がなくなった奥様から、

「将来、主人の父が亡くなった場合、

子らは主人の父の財産を相続することはできないのでしょうか。」

という相談がありました。

 

上記の場合、代襲相続ということが考えられます。

 

代襲相続とは、被相続人(上記の場合、ご主人の父)が死亡するよりも先に

相続人(上記の場合、ご主人)が死亡したことなどにより、

その相続人の直系卑属(上記の場合、子ら)が

相続人に代わって相続することを言います。

 

代襲者になれる人は、

①相続人の子(※孫、ひ孫、玄孫と続きます。

ただし、養子の場合は別途注意が必要です。)、

②被相続人の兄弟姉妹の子

(※甥、姪までで、甥、姪の子は代襲相続できません。)

です。

 

よって、上記の相談の場合、代襲相続により、

子らは、ご主人の父親の財産を相続することができることとなります。

 

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