遺贈とは
遺贈とは、遺言によって自己の財産を他人に与える(贈与)ことを言います。
この遺贈を受ける人のことを「受遺者」と言います。
この受遺者は、相続人であっても、相続人以外の第三者であっても構いません。
遺贈には、①特定遺贈、②包括遺贈、があります。
①特定遺贈とは、遺産のうち、特定の物や金額を指定して贈与することです。
例えば、三重県津市、三重県四日市市、愛知県名古屋市に
それぞれ不動産を有する人が、遺言によって、
三重県四日市市の不動産をある人に贈与する場合が挙げられます。
②包括遺贈とは、財産を特定せずに
遺産の何分の1というように割合を指定して贈与することです。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています。
そのため、例えば、包括受遺者は、
遺産分割協議に参加することも認められています。
また、贈与される遺産の割合に応じて、
被相続人の債務も引き受けることとなります。
遺贈は受遺者固有の権利であって、
代襲(7月28日のブログをご参照ください)されることはありません。
すなわち、相続開始前に受遺者が亡くなれば、遺贈自体が消失します。
ちなみに、遺贈の場合、贈与とはいうものの、相続税が適用されます。
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